人と人、人と企業の架け橋に

お役立ちQ&A

以下にヒューマンブリッジによく寄せられる質問とその回答をまとめてみました。
掲載されていること以外に不明な点・不安なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

派遣先はどのようなクライアントが多いですか?
製造業を中心に特化してスタートしましたが、現在では働き方の多様化によりオフィス一般事務や販売サービス、OA機器操作・福祉・介護・保育等とあらゆる分野に積極的取組んでおります。まずは、何なりとご相談下さい。
派遣労働者を受け入れる場合の注意点は何ですか
まず第1に注意しなければならないのは、派遣元企業が厚生労働大臣から許可を受けているかどうかを確認しなければなりません。 当社は
一般労働者派遣部門 派40-060024(厚生労働大臣許可)
有料職業紹介部門  40-ユー060040(厚生労働大臣許可)
受けておりますので、ご安心下さい。
派遣されてくる労働者を派遣先で選べますか?
事前面接など派遣労働者を特定しようとする行為に関しては、派遣法第26条7項に「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣にかかわる派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」言う規定があります。よって、派遣先による選考は禁止されております。
派遣される労働者の性別を指定できますか?
男女雇用機会均等法により、性を理由とした労働者の選別は出来ません。しかし、現実問題として女性ばかりの職場に男性が派遣されたり、その逆で専用トイレ、更衣室、ロッカールームなどの設備の整っていない派遣先事業所へ女性が派遣されても困ります。
また、性別の指定は場合によっては可能なこともあります。例えば、労働基準法で女性の労働が制限・禁止されている「重量物の運搬などの有害業務」などです。 当社はオリジナルヒアリングシートで依頼されます派遣業務内容のヒアリングを綿密に行いますので、ニーズにあった人選には自信を持っております。
労働者派遣契約を締結する際に、派遣先事業所として必要なことは何ですか?
抵触日を派遣元に通知する必要があります。抵触日とは、これ以上派遣を受け入れると派遣期間の制限規定に違反することとなる最初の日(=派遣可能期間の最終日の翌日)のことです。
抵触日には2つあり、1つは「事業所単位」、もう1つは「個人単位」です。事業所単位の抵触日は、派遣スタッフを使えるのは最初に受け入れてから3年と定められており、この期日を迎えると、その事業所で働かせることはできません。
もう一つは個人単位の抵触日です。こちらも「同じ部署に派遣スタッフは3年まで」という原則があります。
事業所単位の抵触日が来れば、個人の抵触日まで時間があっても働くことができなくなるため、派遣会社は派遣スタッフに対し契約時に抵触日を知らせる義務があります。
この通知がないと派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられています(法第26条5項・6項)
派遣労働者に残業をさせることは出来ますか?
派遣元が従業員の過半数を組織する組合、それが無ければ従業員の過半数を代表する者との間で労働基準法第36条に定める、時間外および休日労働に関する協定(36協定)を締結していれば可能です。 当社ではお客様への柔軟な対応と致しまして、お客様の36協定に合せた36協定を交わすようにしております。
派遣労働者にも社内の厚生施設の利用を認めなければなりませんか?
派遣労働者にとっても更衣室やロッカールームは必要ですし、派遣先の食堂や医務室といった厚生施設などが利用できないと仕事にも支障が生じます。そこで派遣法では「適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない」(第40条3項4項)として求めております。やはり、派遣労働者といえども派遣先の従業員と同じ就労目的の中で就労する訳ですから、垣根を無くすことで、忠誠心の維持や向上にもつながると思われます。
派遣先責任者はどういう人が必要ですか?
派遣先責任者は、派遣先事業所ごとに1人以上から100人以下までは1名を選定する必要があります。
具体的には、派遣労働者を指揮命令する立場の者に派遣法の規定や派遣契約の内容などを周知するとともに派遣労働者の安全及び、衛生に関して派遣先の安全及び衛生に関する業務の責任者と派遣元事業主との連絡調整を行うこととされております。そこで、派遣先事業所において相応の地位にある者を任命する必要があるでしょう。通常は、人事担当の部長や課長の職にある者を派遣先責任者にするのが適当でしょう。
もちろん、小規模事業場等では、代表取締役が直接担当することも問題ありません。
派遣先責任者と指揮命令者の兼任は出来ますか?
規定はないので兼任しても差し支えはありあません。
紹介予定派遣とはなんですか?
紹介予定派遣とは、派遣先に直接雇用されることを前提に一定期間派遣スタッフとして就業し、派遣期間終了時に企業と本人が合意した場合、直接雇用(社員、準社員、契約社員等の場合もあります)として採用される派遣制度です。派遣期間は最大で6ヵ月です。派遣期間内に働きぶりや能力・適性を見極めることができ、また求人・採用に関するさまざまな業務を派遣元に代行させることができるなど雇用リスクを回避できるメリットがあります。